公務員転職マン

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公務員は失業保険がもらえない!その理由と代わりにもらえる退職手当について詳しく解説

「公務員を辞めたら、失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえるんだろうか?」—— 退職や転職を考え始めた公務員の方なら、誰もが一度は抱く疑問かもしれません。民間企業で働いていた友人からは「失業保険があるから、次の仕事が見つかるまで安心だよ」なんて話を聞くこともあるでしょう。

しかし、いざ調べてみると「公務員は失業保険の対象外」という情報に行き着き、「え、本当にもらえないの? なぜ? じゃあ辞めた後の生活はどうなるの?」と、大きな不安を感じてしまう方も少なくありません。

この記事では、なぜ公務員が原則として失業保険(雇用保険)に加入できず、基本手当をもらえないのか、その法的な理由を明確に解説します。そして、その代わりに用意されている、退職後の生活を支える重要な制度である「退職手当(退職金)」について、その仕組みや計算方法、受け取り方などを詳しくご紹介します。

1. はじめに:「公務員は失業保険をもらえない」は本当?

まず、多くの方が抱く疑問「公務員は失業保険(雇用保険の基本手当)をもらえるのか?」に対する答えですが、原則として「常勤の国家公務員および地方公務員は、雇用保険の適用対象外であり、したがって失業しても基本手当はもらえません」というのが正解です。

これは、多くの公務員にとって意外な事実かもしれません。民間企業では、雇用保険への加入は一般的であり、失業時のセーフティネットとして広く認識されています。なぜ公務員はこの制度の対象外なのでしょうか? そして、もし失業保険がないとしたら、退職後の生活はどうなるのでしょうか? この疑問と不安を解消するため、まずはその理由から見ていきましょう。

2. なぜもらえない?雇用保険の適用除外とされる法的理由

公務員が雇用保険の対象外であることには、明確な法的な根拠があります。

2-1. 雇用保険とは?

そもそも「失業保険」として一般に知られているのは、「雇用保険制度」のことです。雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定を図りつつ再就職を支援するための給付(基本手当など)を行うことを主な目的とした、国が管掌する強制保険制度です。保険料は、主に事業主と労働者が負担しています。

2-2. 雇用保険法による「適用除外」

問題は、雇用保険法第6条において、雇用保険の適用を受けない労働者(適用除外)が定められており、その中に「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職手当など)の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える(=手厚い)と認められる者」が含まれていることです。

簡単に言えば、「公務員は、辞めた時にもらえる退職手当などの制度が、雇用保険の失業給付よりも手厚いから、雇用保険には加入しなくてよい(適用除外とする)」という趣旨の規定があるのです。

2-3. 適用除外とされる背景(理由)

この適用除外の規定には、以下のような背景があると解釈されています。

  1. 身分保障と雇用の安定性: 公務員は、法律によって身分が保障されており、民間企業に比べて倒産やリストラ(解雇)による非自発的な失業のリスクが極めて低いと考えられています。雇用保険制度が主に想定している「予期せぬ失業」の可能性が低いため、保険の必要性が相対的に低いとされています。(※ただし、近年の状況変化については様々な意見があります。)
  2. 退職手当制度の存在: 公務員には、後述する「退職手当(退職金)」という制度があり、これが退職後の生活保障、特に失業期間中の所得保障の役割を(結果的に)果たしているとみなされています。この退職手当が、雇用保険の給付内容よりも手厚いと判断されているため、二重の保障は不要という考え方です。
  3. 異なる雇用関係: 公務員の雇用関係は、私法上の雇用契約に基づく民間企業とは異なり、公法上の特別な規律(法律・条例による勤務条件設定など)に基づいています。こうした性質の違いも、雇用保険の適用対象外とする一因と考えられます。

このように、公務員が失業保険をもらえないのは、単なる不利益ではなく、「手厚い退職手当制度がある代わりに、雇用保険には加入しない」という法的な枠組みに基づいているのです。

(※注意:非常勤職員や一部の任期付職員など、雇用形態によっては雇用保険の対象となるケースもあります。本記事では主に常勤の公務員を対象としています。)

3. 失業保険の代わり:退職後の生活を支える「退職手当(退職金)」

雇用保険の基本手当がもらえない代わりに、公務員には「退職手当」という制度が用意されています。一般的には「退職金」と呼ばれることが多い、まとまった一時金です。

3-1. 退職手当とは?

退職手当は、公務員が退職する際に、国や地方公共団体から支給される手当です。その目的は多岐にわたります。

  • 功労報奨: 長年の勤務に対する報奨・慰労。
  • 生活保障: 退職後の生活資金の確保、特に老後の所得保障の一部。
  • 賃金の後払い: 在職中の給与の一部を退職時にまとめて支払うという考え方。
  • (結果としての)失業期間中の所得保障: これが重要で、退職直後にまとまった一時金が支給されることにより、雇用保険の基本手当がなくても、当面の生活費や再就職活動費を賄うことができる、実質的な失業保険の代替機能を果たしている側面があります。

3-2. 退職手当の法的根拠

退職手当の支給についても、法律や条例で明確に定められています。

  • 国家公務員: 「国家公務員退職手当法」
  • 地方公務員: 「地方公務員法」に基づき、各地方公共団体が制定する「退職手当条例」

これらの法令・条例に基づいて、支給対象者、支給要件、計算方法などが細かく規定されています。

3-3. 退職手当の支給対象者と支給要件

  • 対象者: 原則として、常勤の国家公務員および地方公務員が対象です。
  • 支給要件:
    • 一定期間以上の勤続: 通常、1年以上の勤続期間(自己都合退職の場合は、より長い勤続期間が求められる場合や、勤続期間に応じて支給率が低くなる場合があります)があれば支給対象となります。ただし、ごく短期間(例:6か月未満など)での退職の場合は支給されないことがあります。
    • 懲戒免職等でないこと: 懲戒免職(クビ)処分を受けた場合は、退職手当が全く支給されないか、大幅に減額されるのが通常です。

つまり、通常の退職(定年、自己都合、勧奨など)であれば、一定期間勤めていれば退職手当を受け取ることができます。

4. 退職手当はいくらもらえる?基本的な計算方法

退職手当の額は、公務員にとって退職後の生活設計に関わる重要な要素です。その計算方法は少し複雑ですが、基本的な仕組みを理解しておきましょう。

4-1. 計算式の基本構造:「基本額」+「調整額」

退職手当の額は、多くの場合、以下の2つの要素の合計で計算されます。

退職手当額 = 基本額 + 調整額

4-2. 「基本額」の計算:退職時の給料月額 × 勤続期間に応じた支給率

基本額は、退職手当の大部分を占める中心的な要素であり、以下の式で計算されます。

基本額 = 退職日(最終)の俸給(給料)月額 × 退職理由別・勤続期間別支給率

4-2-1. 退職日(最終)の俸給(給料)月額が基礎

計算の基礎となるのは、退職した日の時点での基本的な給料月額(国家公務員なら俸給月額、地方公務員なら給料月額)です。勤続中に給料が上がっていれば、退職時の高い給料額が反映されることになります。

4-2-2. 勤続期間(勤続年数)の計算方法

勤続期間は、原則として採用されてから退職するまでの期間(年単位)で計算されます。休職期間など、期間計算から除外される場合もあります。勤続期間が長ければ長いほど、支給率は高くなります。

4-2-3. 退職理由別の支給率(重要!)

基本額を計算する上で最も重要な要素の一つが「退職理由」です。同じ勤続期間であっても、退職理由によって適用される支給率が大きく異なります。

  • 定年退職・勧奨退職など: これらは通常、最も高い支給率が適用されます。長年の貢献が考慮されるためです。
  • 自己都合退職: 本人の個人的な理由で退職する場合は、定年退職などに比べて大幅に低い支給率が適用されます。勤続年数が短い場合は、さらに低くなる、あるいは支給されない可能性もあります。
  • 公務上の傷病による退職、整理退職など: これらも比較的高めの支給率が適用されることが多いです。
  • 懲戒免職: 前述の通り、原則不支給または大幅減額となります。

具体的な支給率は、退職手当法や各自治体の退職手当条例の別表などで、勤続年数と退職理由に応じて細かく定められています。

4-3. 「調整額」とは?(少し複雑な要素)

調整額は、在職期間中の貢献度などを反映させるための加算要素ですが、計算方法がやや複雑です。職員の区分(級など)に応じて定められた「調整月額」というものに、在職期間中の区分別月数を掛けて累積した額、といった形で計算されます。ここでは詳細な説明は割愛しますが、退職手当の計算にはこのような調整要素も含まれる、と覚えておけば良いでしょう。

4-4. 具体的な計算例(モデルケース)

計算は複雑なため、ここでは具体的なモデル計算は控えますが、例えば勤続35年で定年退職した場合、退職時の給料月額の約47~50か月分程度(+調整額)が一つの目安と言われることがあります。(※これは国家公務員の例であり、保証されるものではありません。また、法改正等で変動します。)

4-5. 正確な額は個別に確認が必要

退職手当の正確な額は、個々人の勤続期間、退職時の給料月額、退職理由、そして適用される法令・条例によって異なります。おおよその額を知りたい場合は、所属の人事・給与担当部署に問い合わせるのが最も確実です。多くの組織では、退職予定者向けに退職手当の見込額を試算してくれるサービスがあります。

5. なぜ辞めるか?「離職理由」が退職手当額に与える重大な影響

前述の通り、退職手当の額を左右する最大の要因の一つが「離職理由(退職理由)」です。なぜ辞めるかによって、もらえる金額が大きく変わることを、しっかりと認識しておく必要があります。

5-1. 定年退職・勧奨退職の場合

  • 定年退職: 規定の年齢(近年段階的に引き上げ中)に達して退職する場合。最も有利な支給率が適用され、満額に近い退職手当を受け取れます。
  • 勧奨退職: 組織の都合(例:定員削減など)により、職員に退職を勧奨し、本人がそれに応じて退職する場合。多くの場合、定年退職と同等、あるいは勤続年数によっては割増措置が取られることもあります。

5-2. 自己都合退職の場合

  • 自己都合退職: 転職や家庭の事情など、完全に本人の個人的な都合で退職する場合。支給率は定年退職に比べて大幅に低く設定されています。
    • 例: 同じ勤続年数でも、自己都合退職の支給率は定年退職の半分~6割程度になることもあります。
    • 勤続年数が短い場合: 特に勤続年数が短い(例:10年未満など)場合の自己都合退職は、支給率がさらに低くなるか、場合によっては支給されない可能性もあります。(最低勤続年数の要件などを確認する必要があります。)

「自己都合で辞めると、退職金がかなり減る」というのは、公務員にとって重要な常識です。

5-3. 懲戒免職の場合

  • 懲戒免職: 職務上の義務違反などにより、懲戒処分として職を解かれた場合。原則として、退職手当は一切支給されないか、支給されるとしても大幅に減額されます。

このように、退職理由は退職手当の額に決定的な影響を与えます。退職を考える際は、その理由が支給額にどう影響するかを理解しておくことが極めて重要です。

6. 退職手当はいつ、どうやって受け取る?

退職手当は、通常、退職日から1か月以内に、本人が指定した金融機関の口座に振り込まれるのが一般的です。

手続きとしては、多くの場合、退職が決定した時点で所属部署(人事・給与担当)から案内があり、必要な書類(退職手当請求書、振込口座指定書など)を提出します。自己都合退職などの場合は、退職願を提出する際に、併せて手続きについて確認すると良いでしょう。

7. 国家公務員と地方公務員:退職手当制度の違いは?

国家公務員と地方公務員の退職手当制度は、基本的な枠組み(法律・条例に基づく、基本額+調整額、退職理由別支給率など)は共通していますが、細部で異なる点もあります。

  • 根拠法令: 国は「国家公務員退職手当法」、地方は各自治体の「退職手当条例」。
  • 支給率・調整額: 条例で定めるため、地方自治体によっては、国と若干異なる支給率や調整額の計算方法を採用している可能性があります。
  • 細かな運用: 最低勤続期間の要件や、特定の退職理由に対する扱いなど、細かな運用が異なる場合があります。

したがって、地方公務員の方は、必ずご自身が所属する自治体の退職手当条例を確認する必要があります。

8.【比較まとめ】退職手当と失業保険(基本手当)の違い

最後に、公務員が受け取る「退職手当」と、民間企業の労働者が受け取る「失業保険(雇用保険の基本手当)」の主な違いをまとめます。

比較項目 退職手当(公務員) 失業保険(基本手当)(民間・原則)
目的 功労報奨、生活保障、賃金後払い、(結果的に)失業時の所得保障 失業時の生活安定、再就職支援
法的根拠 退職手当法、退職手当条例 雇用保険法
支給主体 国、地方公共団体 国(ハローワーク)
財源 税金(公費) 雇用保険料(労使負担)
支給形態 一時金( lump sum) 定期的(原則4週間に1回)
支給額決定要因 退職時給料、勤続期間、退職理由 離職前賃金、被保険者期間、離職理由、年齢
退職理由の影響 非常に大きい(自己都合は大幅減) 大きい(自己都合は給付制限・期間短縮あり)
受給要件 一定以上の勤続、懲戒免職でない等 一定以上の被保険者期間、働く意思・能力がある等
申請手続き 原則、所属先を通じて(自動的な場合も) 本人がハローワークに求職申込・申請が必要
 

9. まとめ

公務員は、原則として雇用保険の適用対象外であり、失業しても雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取ることはできません。これは、身分保障が厚く失業リスクが低いこと、そして代わりに手厚い「退職手当」制度が用意されているためです。

【公務員の失業保険と退職手当のポイント】

  • 公務員(常勤)は雇用保険法で適用除外のため、失業保険(基本手当)はもらえない。
  • その理由は、雇用の安定性と、代替制度である「退職手当」の存在。
  • 退職手当は、退職時に支給される一時金(退職金)
  • 退職手当は、功労報奨、生活保障、賃金後払い、そして実質的な失業時の所得保障の役割を持つ。
  • 計算方法は「基本額(退職時給料×勤続年数×理由別支給率)+調整額」。
  • 退職理由(定年>勧奨>自己都合)によって支給率が大きく異なり、自己都合は大幅に減額される。
  • 通常、退職後1か月以内に口座振込で支払われる。
  • 国と地方で基本は同じだが、地方は各自治体の条例を確認する必要がある。
  • 退職手当(一時金)と失業保険(定期的給付)は、目的・性質が異なる。

公務員を退職する際には、「失業保険がもらえない」という事実と、「退職手当がいくらもらえるのか(特に自己都合の場合は注意!)」という点を正確に理解しておくことが、退職後の生活設計において極めて重要です。